医療的ケア教員講習会への参加

こんにちは 中谷です。 今日のお話は長文で堅苦しいのでご容赦ください(苦)

先日、医療的ケア教員講習会へ参加してきました。

医療的ケア?????

いったい何かというと、痰の吸引や、鼻などから管を通して栄養剤を流し込む経管栄養といわれるものなどです。

本来こういった行為ができるのは医師、看護師、指導を受けた家族だけでした。

在宅では家族が日常的に行っていたりするので、医師法上の「医療行為」とは区別して「医療的ケア」と呼んでいます。

また、平成16年10月以降、看護師が配置された特別支援学校では教員が痰の吸引・経管栄養・導尿補助(管を使って排尿する)の3つができるようになりました。

平成23年6月の介護保険法等一部改正法により、平成27年度から介護福祉士等による痰の吸引・経管栄養の一部が一定の要件の下で行うことができるようになりました。

本来、介護福祉士が生活援助と身体介護以外で行ってよい行為は非常に限られています。

たとえば血圧を測ること。最近までは介護福祉士が血圧を測定することは認められていませんでした。しかし、法律と現実はかけ離れていることから介護福祉士の血圧測定が認められました。ただし、自動血圧計の使用に限ってのことです。医師や看護師が使っている水銀血圧計の使用は認められていません。

「原則医療行為ではない行為」として

1  体温計による体温測定

2  自動血圧計による血圧測定(水銀血圧計はダメです)

3  新生児以外、入院の必要のない動脈血酸素飽和濃度測定のためのパルスオキシメーター装着

4  軽微な傷や火傷の手当、ガーゼ交換

5  入院外、医師や看護師の観察の必要がない、使用に専門的配慮がいらない軟膏・坐薬の挿入、

          一包化された内服薬の介助(口に入れることはできません)

6  異常がない爪の爪切り(これも看護行為です。爪の水虫や巻爪の方はできません)

7  重度の歯周病のない口腔の清掃

8  ストーマの排泄物を捨てる(パウチ交換はできません)

9  耳垢の除去(耳垢塞栓の除去はできません)

10 自己導尿のカテーテル準備や体位の保持

11 市販の浣腸(40ml以下の物に限られます)

こんなことすらできないの?と首を傾ける方もいるでしょう。

でもとっても大事なことなんです。

簡単そうな処置ですが、判断を誤ると命に関わるような事態になってしまいます(汗)

医師はともかく、解剖生理学や病気のことを学んだ看護師ですら判断に迷うことがたくさんあtるのに、医療を学んでいない介護福祉士が正しい判断できるとは思えません。(ちょっと厳しい内容ですが)

介護が必要な方にとって、身近にいるのは家族であったり、介護者だったり。

身近にいる者が「医療行為」ではない「医療的ケア」を行うことによって、少しでも在宅での生活ができるようになるために考えられた物なのでしょう。

さて、前置きが長くなってしまいましたが「医療的ケア」を指導するため、しっかり勉強してきましたよ(^O^)

私、こうみえても一応看護師なんで手技は問題ない??と思いますが、手技の再確認をし、どうやったら介護福祉士に指導していったらよいか、わかりやすく伝えられるか、考えさせられる貴重な研修となりました。

 

 

 

 

 

 

介護福祉士が医療的ケアを実施できるようになるまで、50時間以上の講義が必要でモデルを使った演習もチェック項目全て合格じゃないといけない、非常に厳しいものになっています。

50時間の講習なんて気が遠くなる時間ですが、実際指導する立場としては50時間では全然足りない!!

医療的ケアはそれくらい大切な行為です。

質の高い医療的ケアを提供しなければなりませんが、これが普及すると自宅で過ごせる方がもっともっと増えていくんだろうと思います。

私も少しでもお役に立てるよう、日々学んでいきたいと再確認しました。長々と読んでいただき、ありがとうございました。