ふるさと

そろそろお盆の時期ですね。故郷へ帰省する方も多いのではないでしょうか?

今日は「ふるさと」にちなんで、「ふるさと納税」について取り上げたいと思います。ふるさと納税とは、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

ふるさと納税は、その活用により、地域社会の活性化や人口減少対策にも効果があると評価される等、様々な意義をもつ制度です。
こうした点をさらに活かし、政府の最重点課題である「地方創生」を推進するため、平成27年度税制改正において、ふるさと納税制度の拡充が行われました。そして、今年の1月1日以降、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。

また、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

ふるさとを思う気持ちは、安暖手ご利用者様も同じようで、生まれ育った故郷の話や若かった頃にしていたスポーツの話などを嬉しそうに話してくださるご利用者様もいらっしゃいます。きっと、昨日のことのように鮮明に思い出されるのでしょう。目がとてもキラキラしていて普段は、あまりお話をされない利用者様もこの時ばかりは饒舌にお話しされていたのが印象的でした。