8月から介護保険制度が改定

制度開始以降、利用者の所得にかかわらず、一律1割の自己負担を貫いてきた介護保険。しかし2014年6月に成立した「医療・介護総合推進法」により、2015年8月からは、一定所得以上の利用者負担が2割に引き上げられる予定となっています。厳密にどんな方が2割負担の対象になるのでしょうか。今回は、「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

まずは今回の制度改正により、介護保険料の負担が2割となる条件についてご紹介します。負担率の線引きは、合計所得金額が160万円以上かどうかで決まります。合計所得金額というのは、収入から年金などの控除額を差し引いたもの。例えば年金収入のみの単身者の場合は、年間の年金収入額から年金控除(最大120万円)を差し引いた金額が合計所得金額となります。言い換えれば、年収が280万円を超える方が介護保険の利用者負担2割引き上げの該当者になるということです。

ここでポイントなのが、「世帯所得」ではなく「個人所得」で計算されるという点です。これは、夫婦間で介護保険料の負担額が異なる場合があるということ、ひいては同じ世帯所得の夫婦であっても、負担額にばらつきが出るということを意味しています。例えば年金収入のみで暮らす、世帯所得合計が380万円の夫婦が2組いらっしゃったとします。一組は夫が300万円で妻が80万円、もう一組は夫婦それぞれ190万円ずつ年金収入を得ていた場合、前者の夫婦のほうが負担額が重くなる傾向にあります。前者の場合、夫は合計所得金額が280万円を超えているので、介護保険料2割負担の対象者となりますが、妻は対象外、つまり1割負担のままとなります。しかし後者の場合は、いずれも1割負担のままとなります。制度改正後の介護保険料を考える上で大切なポイントですので、十分注意しておきましょう。

また、自己負担額が一定金額を超えた場合、それ以上の金額を支払う必要がなくなる「高額介護サービス費」の制度があることも忘れてはなりません。例えば介護保険の自己負担額が37,200円、最高でも44,400円を超えた場合、それ以上の金額については自己負担にはなりません。上限額は所得により決められる予定で、合計所得金額が383万円を超える場合は上限額が44,400円となる見通しです。

安暖手でもこの介護保険料制度の改定について、早くから利用者様やご家族様へお知らせをしております。介護保険サービスを利用されている方には市区町村より新たに1割又は2割の利用者負担割合を記載した利用者負担割合証が交付されますので、被保険者証と一緒にサービス事業所へ提示していただけますとスムーズにお手続きができます。ご不明な点は、お住まいの市区町村にてお尋ね下さい。